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相続コラム ~相続前にリフォームした場合~

リフォームした場合の財産評価の取り扱い

こんにちは!相続税専門税理士法人の岡村です。
知って得する相続に必要な情報をお送りいたします。
 
本日は家屋の評価の考え方と、リフォームした場合の取り扱いです。
 
家屋の評価は固定資産税評価額で行います。
固定資産税評価額は3年に1度評価替えがありますが、自宅内のリフォームでは評価替えが考慮されることは少ないでしょう。
 
それでは相続が発生した場合に、固定資産税評価額に含まれていないリフォーム費用についてはどのように行うのでしょうか。
 
国税庁が「増改築に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」(平成25年11月)を公表しました。
 
これによると、リフォーム費用も家屋の相続税評価額に反映させなければいけないこととされています。
 
ではいくらで相続財産として反映させるのでしょう。リフォームした金額そのままでしょうか?
 
国税庁には「増改築等に係る家屋と状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基として、
その付近の家屋との構造、経過年数、用途等の差を考慮して評定した価額」とありますが、
 
状況の類似した付近の家屋がない場合には、
リフォーム費用の相続税評価額=(再建築価額-償却費相当額)×70%としています。
 
 
リフォーム費用に多額の資金がかかった場合、現金を減らせば、イコール相続税の節税になるのでは?と考えがちですが、
リフォーム費用も家屋の相続税評価額に反映させる必要があるので節税効果は高くないでしょう。
 
リフォームした場合において財産計上が漏れたときは、税務調査で指摘を受ける可能性が高くなりますので、まずは相続に強い税理士に相談してみましょう!

 

 

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