納税義務を判定した結果、消費税の課税事業者となる場合に提出します。
➡提出期限:速やかに
*添付書類:「相続・合併・分割等があったことにより課税事業者となる場合の付表」
納税義務を判定した結果、納税義務がない相続人が課税事業者を選択する場合に
提出します。
提出期限の原則は課税事業者を選択しようとする年の前年12月31日までですが、
相続があった場合には特例があります。
➡提出期限の特例
事業を営んでいない相続人が相続により被相続人の事業を承継した場合、又は個人事
業者である相続人が相続により課税事業者を選択していた被相続人の事業を承継した
場合、相続のあった年の12月31日までに提出すれば相続開始の年から課税事業者と
して取り扱われます。
➡12月中に相続が発生した場合
12月中に相続が発生し、その年の12月31日までに提出できなかった場合には、やむを
得ない事情があるとして「消費税課税事業者選択届出に係る特例承認申請書」を翌年
2月末までに提出することで、相続により事業を承継した年から適用を受けることができ
ます。
簡易課税制度を選択する場合に提出します。
提出期限については「消費税課税事業者選択届出書」と同様の特例がありますが、基準
期間における課税売上高が1,000万円を超えている相続人が事業を承継する場合は、
原則通り提出した年の翌年からの適用となります。
➡相続による提出期限の特例
事業を営んでいない相続人が相続により被相続人の事業を承継した場合、又は個人事
業者である相続人が相続により簡易課税制度を選択していた被相続人の事業を承継し
た場合、相続のあった年の12月31日までに提出すれば相続開始の年から簡易課税制
度を適用できます。
➡12月中に相続が発生した場合
12月中に相続が発生し、その年の12月31日までに提出できなかった場合には、やむ
を得ない事情があるとして「消費税簡易課税制度選択届出に係る特例承認申請書」を
翌年2月末までに提出することで、相続により事業を承継した年から適用を受けること
ができます。