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相続コラム
~被相続人の事業を承継した場合の届出・申請とは?~

被相続人の事業を承継した場合の届出・申請について

こんにちは!相続税専門税理士法人の岡村です。
知って得する相続に必要な情報をお送りいたします。
 
本日は被相続人の事業を承継した場合の届出・申請について確認していきます。
 
被相続人が生前に営んでいた事業を相続人が承継する場合、被相続人が税務署に提出していた届出書などの効力は相続人には承継されないことをご存知でしょうか。
 
相続人が事業承継後もこれらの規定の適用を受けようとする場合には改めて提出する必要があるということになります。
その届出の中には必ず期限を守らないといけないものがありますが、特に、「所得税の青色申告承認申請書」、「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」は通常の提出期限とは異なりますので、注意して確認してくださいね!

所得税の届出・申請

  • 「個人事業の開業・廃業等届出書」
  相続人が相続前に個人事業を営んでいなかった場合に提出します。
  ➡提出期限:1か月以内
 
 
  • 「所得税の青色申告承認申請書」
  青色申告する場合に提出します。
  相続により事業を承継した年から青色申告をする場合には下記の提出期限内に
  申請書を提出しなければなりません。
  提出期限は「相続人が以前より個人事業を営んでいたがどうか」、
  「被相続人が青色申告していたかどうか」の区分により異なります。
  ①    相続人が以前より事業を営んでいた場合
   ➡事業承継した年の3月15日
  ②    相続人が以前より事業を営んでいない場合
   A:被相続人が青色申告していた場合
   ➡相続を開始した日がその年の1月1日から8月31日までの場合
     ・・・相続を開始した日から4か月以内
   ➡相続を開始した日がその年の9月1日から10月31日までの場合
   ・・・その年の12月31日
   ➡相続を開始した日がその年の11月1日から12月31日までの場合
   ・・・その年の翌年の2月15日
   
   B:被相続人が青色申告していなかった場合
   ➡事業承継した年の3月15日
    (その年の1月16日以後事業承継した場合には、その事業開始の日から2か月以内)
 

消費税の納税義務の判定と届出書

事業を承継した場合の消費税の納税義務の判定をまず行う必要があります。
 
「被相続人の事業を承継する相続人が今まで事業を営んでいなかった」または「事業を営んでいても免税事業者だった」という場合でも、被相続人の事業を引継ぐことにより被相続人の基準期間における課税売上もあわせて納税義務者になることもあります。
正確に納税義務を判定し必要に応じて各種届出書提出の要否を検討してくださいね!!
 
 
  • 「消費税課税事業者届出書」
   納税義務を判定した結果、消費税の課税事業者となる場合に提出します。
   ➡提出期限:速やかに    
   *添付書類:「相続・合併・分割等があったことにより課税事業者となる場合の付表」

 

 

  • 「消費税課税事業者選択届出書」
   納税義務を判定した結果、納税義務がない相続人が課税事業者を選択する場合に
   提出します。
   提出期限の原則は課税事業者を選択しようとする年の前年12月31日までですが、
   相続があった場合には特例があります。
   ➡提出期限の特例
   事業を営んでいない相続人が相続により被相続人の事業を承継した場合、又は個人事
   業者である相続人が相続により課税事業者を選択していた被相続人の事業を承継した
   場合、相続のあった年の12月31日までに提出すれば相続開始の年から課税事業者と
   して取り扱われます。
 
   ➡12月中に相続が発生した場合
   12月中に相続が発生し、その年の12月31日までに提出できなかった場合には、やむを
   得ない事情があるとして「消費税課税事業者選択届出に係る特例承認申請書」を翌年
   2月末までに提出することで、相続により事業を承継した年から適用を受けることができ
   ます。

 

 

  • 「消費税簡易課税制度選択届出書」
  簡易課税制度を選択する場合に提出します。
  提出期限については「消費税課税事業者選択届出書」と同様の特例がありますが、基準
  期間における課税売上高が1,000万円を超えている相続人が事業を承継する場合は、
  原則通り提出した年の翌年からの適用となります。
  ➡相続による提出期限の特例
   事業を営んでいない相続人が相続により被相続人の事業を承継した場合、又は個人事
   業者である相続人が相続により簡易課税制度を選択していた被相続人の事業を承継し
   た場合、相続のあった年の12月31日までに提出すれば相続開始の年から簡易課税制
   度を適用できます。
  ➡12月中に相続が発生した場合
    12月中に相続が発生し、その年の12月31日までに提出できなかった場合には、やむ
    を得ない事情があるとして「消費税簡易課税制度選択届出に係る特例承認申請書」を
    翌年2月末までに提出することで、相続により事業を承継した年から適用を受けること
    ができます。
 
 

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