東京 相続専門・事業承継専門 税理士(ワンストップ対応)
税理士法人SUNSUNTO 【サンサント】
(旧登録名:岡村宝美税理士事務所)
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定休日 | 年末年始 |
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TEL | 03-6868-4479 *電話での税務相談及び営業電話はお断りします。 |
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なお、一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。
法人役員要件 | 相続税の申告期限においてその法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員(清算人を除きます。)をいいます。)であること。 |
保有継続要件 | その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。 |
さて、ここで「相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している場合」とは発行済株式数で判定するのでしょうか。
小規模宅地の特例についての租税特別措置法施行令を確認してみましょう。
・・・法第69条の4第3項第3号の規定の適用に当たつては、同号の株式若しくは出資又は発行済株式には、議決権に制限のある株式又は出資として財務省令で定めるものは含まないものとする。
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