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相続コラム ~小規模宅地の特例 特定同族会社~

小規模宅地の特例 特定同族会社の判定方法

こんにちは!相続税専門税理士法人の岡村です。
知って得する相続に必要な情報をお送りいたします。
 
本日は特定同族会社事業用宅地等の特定同族会社の判定についてです。
 
特定同族会社事業用宅地等とは小規模宅地の特例の一つで、被相続人が同族会社に貸し付けていた宅地のうち一定の要件を満たす敷地については400㎡まで80%の評価減を受けることが可能です。
 
国税庁では、特定同族会社事業用宅地等の要件について以下のように記載しております。
 
(一部抜粋)
相続開始の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業(貸付事業を除きます。以下同じです。)の用に供されていた宅地等で、次表の要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます(一定の法人の事業の用に供されている部分で、次表に掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)。

 なお、一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。

法人役員要件 相続税の申告期限においてその法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員(清算人を除きます。)をいいます。)であること。
保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

 

 

さて、ここで「相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している場合」とは発行済株式数で判定するのでしょうか。

小規模宅地の特例についての租税特別措置法施行令を確認してみましょう。

 

*小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

(租税特別措置法施行令 第40条の2 の13)

・・・法第69条の4第3項第3号の規定の適用に当たつては、同号の株式若しくは出資又は発行済株式には、議決権に制限のある株式又は出資として財務省令で定めるものは含まないものとする。

 
つまり、一見発行済株式保有割合で判定しそうですが、上記施行令から特定同族会社事業用宅地等での判定における株式所有割合は、議決権数で判定することになりますので注意が必要です。
なお、出資持分がない医療法人の事業用敷地についての適用の有無については、出資持分の考えがないため、特定同族会社事業用宅地の特例は受けられません。

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