こんにちは!相続税専門税理士法人の岡村です。
知って得する相続に必要な情報をお送りいたします。
本日は数年前に父がおばあちゃんからもらった財産についての相次相続控除についてです。
親族で短期間に続けて相続が発生した場合は、同じ財産について相続税が二重に課税されてしまうことになります。そこで、その二重課税を調整し税負担を軽減するために一定の控除(相次相続控除)の制度があります。
この「短期間に続けて相続が発生した場合とは」10年以内に連続して相続が起きた場合をいい、前回の相続につき課せられた税額の一定割合相当額を、今回の相続税額から控除し、その負担の軽減を図ります。
つまり、3年前におばあちゃん(父の母)が他界し、今回父に相続が起きた場合には、おばあちゃんの相続で取得した財産について支払った相続税のうち一定の金額を父の相続税から控除することができます。
各相続人の相次相続控除額は、次の算式により計算した金額となります。
前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除しようというものです。
相次相続控除 = A×C/(B-A)注×D/C×(10ーE)/10
注:【C/(B-A)】が100/100を超えるときは100/100とします。
- A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
この相続税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいい、その被相続人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額並びに延滞税、利子税及び加算税の額は含まれません。 - B:被相続人が前の相続の時に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務及び葬式費用の金額)
- C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
- D:今回のその相続人の純資産価額
- E:前の相続から今回の相続までの期間
1年未満の期間は切り捨てます。
なお、父が10年以内に死亡し、母が連続して死亡する場合において、父の相続の際に母が配偶者の税額軽減を適用し、母が相続税を払っていないときは、母の相続申告の際に相次相続控除の適用額はないことになります。