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相続コラム
~住宅取得等資金の贈与 二世帯住宅の場合~

住宅取得等資金の贈与 二世帯住宅の場合の留意点

こんにちは!相続税専門税理士法人の岡村です。
知って得する相続に必要な情報をお送りいたします。
 
本日は住宅取得等資金の贈与と二世帯住宅の登記について確認していきます。
 
二世帯住宅を登記する際には、どのように登記するかによって相続税の取り扱いが変わってくることになります。
登記の方法としては①単独登記、②共有登記、③区分登記があります。
また子供が住宅を購入する際の援助する方法として、住宅取得等資金の贈与制度がありますが、登記方法の違いによって非課税の対象が異なることになります。
 
では、子で単独登記する場合や親と子供で共有または区分登記する場合にはどうなるのでしょうか。  

登記方法の違いによる非課税の取り扱いについて

①【子の単独登記】
まず子供が単独登記する場合には、子供名義で家屋の全部を所有することになりますので、住宅取得等資金の贈与の対象となります。
 
②【親と子の共有登記】
親・子供で共有登記の場合には、取得する住宅に親の持分が含まれることになるため、子供が自己の居住する住宅の取得に対して贈与された住宅資金の全額を住宅の取得に充てたことになりません。
しかしながら住宅取得等資金の贈与の家屋要件として、「受遺者が居住の用に供する家屋でその家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居有のように供されるものに限る。」とされています。
つまり取得する住宅に親の持分が含まれていても、贈与を受ける子供の居住部分が全体の床面積の2分の1以上である建物であれば、特例の対象となるということですね
 
③【親と子の区分登記】
 
親と子供の区分登記の場合には親の住む部分と子供の住む部分それぞれ別々に単独のものとして登記としますので、子供の取得する部分のみ適用になります。
また、小規模宅地の特例においても区分登記の場合には親の住む部分に対応する敷地のみが小規模宅地の特例の対象となります。

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