この場合、通常の保険であれば所得税が課税されますが、高度障害保険金の場合は所得税は非課税とされています。
なお、高度障害保険金を配偶者や子供さんなどの親族が受け取った場合も、所得税は非課税となります。
つまり所得税も贈与税のかからないということですね。
*所得税法第9条 非課税所得
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
保険業法に規定する損害保険会社又は外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
*所得税法施行令 第30条 非課税とされる保険金、損害賠償金等
所得税法第9条に規定する保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するものとする。
一 損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金
二 損害保険契約に基づく保険金及び当該契約に準ずる共済に係る契約に基づく共済金で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金
三 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金
*所得税法基本通達 9-20 身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等
所得税法施行令第30条第1号の規定により非課税とされる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は、自己の身体の傷害に基因して支払を受けるものをいうのであるが、その支払を受ける者と身体に傷害を受けた者とが異なる場合であっても、その支払を受ける者がその身体に傷害を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、当該保険金又は給付金についても同号の規定の適用があるものとする。
*所得税法基本通達 9-21 高度障害保険金等
疾病により重度障害の状態になったことなどにより、生命保険契約又は損害保険契約に基づき支払を受けるいわゆる高度障害保険金、高度障害給付金、入院費給付金等は、所得税法施行令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。
なお、余命6ヵ月の診断で死亡保険金の一部を生前に受け取れるリビングニーズ特約についても同じ取り扱いとなります。