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相続コラム
~高度障害保険金の受取りにはどんな税金がかかるの?~

高度障害保険金の受取時の税金について

こんにちは!相続税専門税理士法人の岡村です。
知って得する相続に必要な情報をお送りいたします。
 
本日は高度障害保険金を受け取った場合の税金について確認していきます。
 
よくある相談で高度障害保険金の税の取り扱いを聞かれることが多いです。
 
たとえば・・・
夫は生命保険に加入しており、保険会社から高度障害保険金を受け取ることになりました。
この高度障害保険金は、妻の預金口座に1,000万円が振り込まれることになりました。
 
<保険契約内容>
・契約者→夫
・被保険者→夫
・保険金受取人→妻
 
さて、この高度障害保険金について受け取った1,000万円は贈与税がかかるのでしょうか?
 
よく贈与税が課税されてしまうのではないかという心配がありますが、贈与税は課税されないことになります。
一般的に夫がかけていた保険を妻が受取る場合、贈与となりますが、高度障害保険金の受け取りは贈与税が非課税となります。
 
*相続税法第5条  贈与により取得したものとみなす場合
 生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。)又は損害保険契約の保障事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。)が発生した場合において、これらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金(当該損害保険契約の保険金については、政令で定めるものに限る。)のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該保障料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。

仮に保険金受取人が夫本人の場合はどうでしょうか? 

 この場合、通常の保険であれば所得税が課税されますが、高度障害保険金の場合は所得税は非課税とされています。
 
なお、高度障害保険金を配偶者や子供さんなどの親族が受け取った場合も、所得税は非課税となります。
 
つまり所得税も贈与税のかからないということですね。
 
*所得税法第9条  非課税所得
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
保険業法に規定する損害保険会社又は外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
 
 
*所得税法施行令 第30条  非課税とされる保険金、損害賠償金等
所得税法第9条に規定する保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するものとする。
一  損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金
二  損害保険契約に基づく保険金及び当該契約に準ずる共済に係る契約に基づく共済金で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金
三  心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金
 
 
*所得税法基本通達 9-20  身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等
所得税法施行令第30条第1号の規定により非課税とされる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は、自己の身体の傷害に基因して支払を受けるものをいうのであるが、その支払を受ける者と身体に傷害を受けた者とが異なる場合であっても、その支払を受ける者がその身体に傷害を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、当該保険金又は給付金についても同号の規定の適用があるものとする。
 
 
*所得税法基本通達 9-21  高度障害保険金等
疾病により重度障害の状態になったことなどにより、生命保険契約又は損害保険契約に基づき支払を受けるいわゆる高度障害保険金、高度障害給付金、入院費給付金等は、所得税法施行令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。
 
 
 
なお、余命6ヵ月の診断で死亡保険金の一部を生前に受け取れるリビングニーズ特約についても同じ取り扱いとなります。 

ご本人が受取人の場合には相続の取り扱いで注意点が! 

高度障害保険金を受取時は非課税ですが、その保険金を使いきれないまま相続が発生してしまうと、残額は現預金として相続税の課税対象となってしまいます。
 
「まとまった資金があると万が一のときに安心」と、請求しすぎたあまり、万が一のときに相続税の対象になることをお忘れないようご注意ください。

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