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相続コラム ~マンション購入者注意!!
                         住宅取得等資金の贈与の要件~

住宅取得等資金の贈与について誤りやすい要件

こんにちは!相続税専門税理士法人の岡村です。
知って得する相続に必要な情報をお送りいたします。
 
本日は住宅取得等資金の贈与について誤りやすい要件を確認していきます。
 
年末に近づくにつれ、今年から又は今年も贈与したほうがよいかしらと考えるご家庭も少なくないでしょう。相談が増える時期がやってきました。
 
その中で数多くご質問を受けます住宅取得等資金の贈与について解説していきます。
 
もしお子様が新築マンションのご購入を検討されていた場合で、親がその資金を援助したいと考えています。
その場合の使える制度としては住宅取得等資金贈与制度になります。
 
その住宅取得等資金の贈与の非課税枠及び要件は以下の通りです。
(以下、国税局ホームページより)
受贈者ごとの非課税限度額は次のイ又はロの表のとおり、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。

次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。
 
イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
 
ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
 
ハ 贈与を受けた時に日本国内に住所も日本国籍も有しないが、贈与者が日本国内に住所を有している。
(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。
(3) 贈与を受けた年の1月1において20歳以上であること。

(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。

居住用の家屋の要件

 (1)  居住用の家屋の要件
居住用の家屋とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限ります。
 
イ 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
 
ロ 購入する家屋が中古の場合は、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
(イ) 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
(ロ) 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
(ハ) 地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書の写し」又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類により証明されたものであること。
(ニ) (イ)から(ハ)のいずれにも該当しない家屋の場合で、その家屋の取得の日までに同日以降に耐震改修工事を行うことについて所定の手続きをし、かつ、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき、一定の書類で証明されたものであること

 

ハ 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること

手続きについて

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

さてここで、いくつか誤りやすい論点をまとめていきます。

Q:親の名義でマンションを購入し、そのマンションを子へ贈与した場合は?
➡非課税の対象になりません。金銭贈与を前提としています。
 
Q:祖父と父の両方から住宅取得等資金の贈与を受けた場合は?
➡ 贈与者ごとに非課税枠が使えるわけではありません。受贈者の贈与を受けた金額の合計額で判定します。
 
Q:暦年課税贈与または相続時精算課税贈与と組み合わせはできる?
➡それぞれの制度と住宅取得等資金の贈与を組み合わせて適用することは可能ですが、暦年課税贈与と相続時精算課税贈与の2つの制度を併用することはできません。
 
Q:マンションの引き渡しが翌年3月15日を過ぎてしまう場合は?
➡住宅取得資金の贈与に関しては、翌年の3月15日までに物件の引き渡しを受ける」という要件を満たさないと非課税の適用は受けられません。
 
Q:マンションのパンフレットには床面積54㎡とあるが登記地積を確認すると50㎡満たない場合はどの面積を使うの?
➡分譲マンション(区分所有建物)のパンフレットなどに記載されている専有面積○○㎡と登記面積○○㎡では、面積が異なっています。
パンフレットの専有面積は、壁の中心(壁芯)を基に計算をしますが、登記簿上の面積は、壁の内側(内法)によって計算します。
したがって登記簿上の面積はパンフレット上の専有面積より少なくなります。
非課税の要件は、登記簿上の面積で判断しますので、面積を確認する際には注意しましょう。

 

 

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